キャッシング用語集
【法定利率/法定利息】ほうていりりつ/ほうていりそく
契約において利率を定めなかったときに、市場の金利の変化に合わせて利率が変わっていく金利のことです。
民法と商法に規定があり、契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率。商法 514条)、当事者双方が非商人である場合は年5%(民事法定利率。民法 404条)とされています。
キャッシング徹底ガイド
契約において利率を定めなかったときに、市場の金利の変化に合わせて利率が変わっていく金利のことです。
民法と商法に規定があり、契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率。商法 514条)、当事者双方が非商人である場合は年5%(民事法定利率。民法 404条)とされています。