キャッシング用語集
【保証人】ほしょうにん
簡単にいうと、借り手の債務を貸し手に対して保証する人のことです。保証契約において、債権者に対し保証債務を負担する債務者をいいます。
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しない場合にそれを履行責任を負います。
保証人は債権者から履行の請求を受けたときはまず主たる債務者に催告するように請求でき(催告の抗弁権。同法452条)、さらに保証人が債務者には資力があり執行も容易なことを証明したときは、債権者はまず債務者の財産について執行しなければなりません。(検索の抗弁権。同法453条。)
また、共同保証人がいる場合は平等の割合で保証債務を負担する(分別の利益。同法456。)
これらは連帯保証人には認められません。(同法454。)
保証人が保証債務を履行したときは、主たる債務者に対して請求権を取得します。
手形・小切手上に保証人として署名した者もいいます。