キャッシング用語集
【貸金業者】かしきんぎょうしゃ
預金を受け入れず、貸金業規制法により内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて、融資を業として行なうもののことです。
貸金業とは、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行なうものを言います(同法2条)。
ただし、
@国または地方公共団体が行うもの、
A貸付けを業として行うにつき、他の法律に特別の規定のある者(例えば「銀行」など)が行うもの、
B物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの、
C事業者がその従業者に対して行うもの、などは例外としている。
すなわち、郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社などとは区別され、個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社など多様な業態が含まれます。