キャッシング用語集
【割賦購入あっせん(斡旋)】かっぷこうにゅうあっせん
「ショッピングクレジット」などとも呼ばれます。
消費者が商品の購入やサービスの提供を受ける際に、小売商と消費者の間に介在して、割賦の取扱いを代行することです。
具体的には、信販会社などが消費者(クレジットによる物品購入希望者)に代わって、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後信販会社などが消費者から分割払いで購入代金を集金することをいいます。
顧客がクレジットカード(割賦カード)で購入する「総合割賦購入あっせん」 と、カードを利用せずに特定品物について割賦契約を行なう「個品割賦購入あっせん」とがあります。