キャッシング用語集

【割賦販売】かっぷはんばい

一般には、分割払いで商品(サービスを含む)を販売することをいいます。割賦販売法では、狭義の「割賦販売」を次のように定義している@かA.のいずれかであれば割賦販売とされます)。

@購入者から代金を2ヵ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。

A利用者にクレジットカード(証票等)を発行し、利用者から、そのカード利用代金をあらかじめ定められた方法で受領することを条件に指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。
なお、割賦販売法では、狭義の「割賦販売」のほかに、「ローン提携販売」「割賦購入あっせん」「前払式特定取引」「前払式割賦販売」を「割賦販売等」としてあげている。

[割賦販売の契約方法]
(1) 二者間契約… 販売業者と消費者が割賦販売契約を結び、代金を分割払いする方法。
(2) 三者間契約… 信販会社などと加盟店契約を結んだ販売業者から、クレジットカードを提示して商品を購入する場合、信販会社などが消費者の代金を一括立替払いし、消費者はその信販会社などに、立替払い契約で決められた利子を含めた代金を分割して支払う契約(総合割賦購入あっせん契約)。
なお、カードを使用しないで商品購入の都度この契約を結ぶ場合は、「個品割賦購入あっせん契約」といいいます。

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