キャッシング用語集
【契約自由の原則】けいやくじゆうのげんそく
「契約自由の原則」とは、個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思に基づいて決定されるべきであり、国家は干渉してはならない、という原則のことです。「契約自由の原則」は、契約関係を結ぶ相手方選択の自由、契約内容に関する内容の自由、契約方式の自由の3つで構る。特許のライセンス契約においても、「契約自由の原則」に基づき、当事者間で合意を得ながら契約事項を決定していきます。私的自治の原則と並ぶ近代私法の原則の1つです。
@契約締結の自由
A相手方選択の自由
B契約内容決定の自由
C契約形式の自由からなっています。ただし、今日では経済的弱者の保護や大量的取引の要請などから労働契約、借地・借家契約や保険契約、運送契約などのように、この原則に制限が加えられている。