キャッシング用語集

【契約の解除権】けいやくのかいじょけん

契約当事者の一方が、相手の意思にかかわらず契約を解除できる権利。一般に、契約の解除には当事者間の合意に基づき「合意解除」と、一方の当事者が「契約の解除権の行使」によって行なうものがある。この解除権には、約定解除権(契約上発生する解除権)と決定解除権 (相手方の債務不履行により発生する解除権)とがある。割賦販売契約における与信業者側の契約の解除権は、

@返済期日が過ぎて、20日以上の相当な期間を定めて催告しても返済がなかった場合、
A手形不渡り、破産など債務者の信用状態に重大な変化(悪化)があった場合、
B債務者が重大な契約違反を犯したときなどであり、それらの条項は契約書に盛り込まれている。
一方、受信者(債務者)側に属する契約の解除権は、
@実際に受け取った商品が、見本やカタログと相違している場合
Aクーリングオフ(8日間以内のキャンセル)が適用できる契約の場合などがある。

便利なキャッシング金利計算機!返済シミュレーション!

実質年率 %で金利計算します。

■お支払い回数を金利計算する

ご利用金額万円 ※半角で入力。
毎月のご返済額,000 円 ※半角で入力。

試算結果 ご返済回数 = (参考値)

■毎月のご返済額を金利計算する

ご利用金額万円 ※半角で入力。
ご返済回数 ※半角で入力。

試算結果 毎月のご返済額 = 円(参考値)

■短期利用の際のお利息を金利計算する

ご利用金額万円 ※半角で入力。
ご返済日数※半角で入力。

試算結果 利子の合計 = 円(参考値)

inserted by FC2 system