キャッシング用語集
【金銭消費貸借契約】きんせんしょうひたいしゃくけいやく
お金の貸し借りのことです。消費貸借は民法の13種類の契約の1つで、一般に、消費貸借契約は、貸す方が「あるもの」を渡し、借りる方が種類、品質が同じものを、同じ数量だけ返すことを約束して成立します(民法587条。金銭消費貸借契約では「あるもの」が金銭であるだけです)。この契約は通常、借り手だけが利息の支払いと元本の返済義務を負うので、有償の片務契約とされます。また、金銭の交付を要する要物契約であるが、カードローンのように一定額まで貸し付ける合意だけの諾成的消費貸借も認められています。