キャッシング用語集
【個人再生】こじんさいせい
民事再生法は、平成13年4月から施行され、法人、個人を問わず利用できる再建型の手続きであるが、住宅ローンの特則とともに、とくに個人の多額債務者のための特則を設けました。中小企業の再生を主眼にした民事再生法を、より簡易化(各債権者の積極的同意を不要とするなど)したものです。これを個人再生または個人債務者再生といい、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。これにより、個人債務者の法的救済制度は従来の破産・免責、通常の民事再生、小規模個人再生、給与所得者等再生の4つに選択肢がひろがりました。