キャッシング用語集

【個人破産】こじんはさん

破産とは、債務者が経済的に破綻し、どうあっても借金が返せない状態の時、破産宣告という法律的に「この人にはもはや支払能力はありません」と宣言し、その人の債務を免除(免責手続)する事をいいます。個人債務者に対して裁判所が破産宣告をすること。個人債務者が支払不能または支払停止となった場合に、本人または債権者の申立てによってなされる(破産法 126条)。本人申立ての場合を自己破産といい、多重債務による消費者破産の多くが自己破産です。
専門的に説明すると難しいことになりますが、簡単にいえば、破産管財人がつかず、すぐ手続きが終わるものが「同時廃止」です。個人の場合、不動産がなく、ギャンブル等を行っていなければ同時廃止となります。破産管財人がつき、破産者の財産内容を調査するもの「異時廃止」といいます。
すなわち、破産の手続きにおいて、債務者の財産を処分するにあたり、処分すべき財産が多い場合、破産管財人というものが付き、その破産管財人が債務者の財産を全て管理する事になります。この時、債務者が自己の財産が惜しくなり、財産隠しをすると免責手続がなされず破産する事ができなくなりますので、決して財産隠しはしないでください。
裁判所は、「免責不許可事由」に該当していないかどうかを判断し、 「免責決定」を行ないます。免責決定があると、債務者はすべての債務について責任を免れることになり、同時に破産宣告による身分上の制限などがすべて消え、元の身分に復権します。

免責不許可事由とは、
@破産財団に属すべき財産(破産宣告時の一切の財産)を隠匿、毀棄または債権者に不利に処分した場合、
A浪費、賭博で債務を過大にした場合、
B破産宣告の1年前以内に返済が困難であるにもかかわらず詐欺的言動により、信用取引で財産を取得した場合、
C虚偽の債権者名簿を提出したり、裁判所に対して財産状態について虚偽の陳述をしたとき、
D免責申立て前10年以内に、「免責決定」を受けている場合、などである(破産法 366条の9)。

また、破産宣告による身分上の制限とは、
(1) 「異時廃止」の場合は、破産者手続が終了するまでの間、
1.管財人や債権者に対する説明義務(破産法 153条)、
2.裁判所の許可がなければ居住地を離れることができない(同 147条)、
3.裁判所が必要と認めた場合、破産者は引致されたり(同 148条)、監守されたり(同 149条)することがある、
4.監守を命じられた破産者は外部の人と会ったり、通信したりできない、
5.郵便物はすべて管財人のところに配達される、
など。
(2) 「同時廃止」の場合は、弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、不動産鑑定士になれない。また、後見監督人、保佐人、遺言執行人にもなれない。しかし、同時廃止、異時廃止のいずれの場合でも、選挙権や被選挙権は失われない。身分上の制限は、「免責決定」や「申立てによる復権」がない場合は破産宣告を受けてから10年経過するまで持続する。

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