キャッシング用語集
【免責】めんせき
免責とは、裁判所の決定で借金を帳消しにすることをいいます。
破産者は破産手続が終了するまで裁判所に対して免責を申し立てることができる(同時廃止の場合は決定確定後1ヵ月以内です。破産法 366条ノ2)。
裁判所は詐欺破産に当たる行為など一定の事由(免責不許可事由)がない限り、免責の決定をします(同法 366条ノ9)。免責を得た破産者は、租税など一定の債権を除いて債権者に対する債務全部の責任を免れます(同法 66条ノ 11)。
この場合、破産者の保証人や担保には影響がありません。
『 免責が認められない場合』
@財産を隠したりしたとき
Aギヤンブルなどで過大な債務を負担したとき
B裁判所に虚偽の陳述をしたり、説明をしなかったりしたとき
C帳簿の記載をごまかしたとき