キャッシング用語集

【未成年者契約の取消権】みせいねんしゃけいやくのとりけしけん

民法では満20歳未満の人を「未成年者」として保護しています。
未成年者が契約をする際には、原則として、法定代理人である両親や後見人の同意が必要です。
「未成年者契約の取り消権」は同意を得ないで、第三者が法律上の「無能力者」である未成年者と結んだ契約に対し、その両親が持つ契約の取消権です。この場合の「未成年者」とは満20歳未満の者をいいます。
ただし、「その未成年者が婚姻している時」、「営業を許された未成年者の場合、その営業に関する契約」、「未成年者が『自分は成年者である』、『両親の同意を得ている』などと偽って契約を結んだ場合」は、両親側には契約の取消権はありません。

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