キャッシング用語集
【民事再生】みんじさいせい
2000(平成12)年4月1日施行の民事再生法に基づく手続きで、和議法に代わる再建型の法的整理手続をいいます。簡単にいうと「住宅」や「事業」を手放さなくていい事で、自己破産では免責が確定した時点で借金はゼロになりますが、個人版民事再生は借金がゼロになりません。
(ここが自己破産と決定的に違う所です)個人・中小企業・公益法人など利用対象は広いです。
@個人非事業者に支払不能や債務超過(破産原因)の生じるおそれがある場合、
A事業者の資金繰りが悪化した場合に、債務者が申し立てることができる@の場合は債権者も申立権がある)(同法21条)。
債務者は引き続き業務を遂行し、財産の管理処分をしながら(同法38条)、再生計画に従って返済を行なうことになる。簡易再生・同意再生、小規模個人再生・給与所得者等再生、住宅ローンなどの特則が設けられている。