キャッシング用語集
【内容証明郵便】ないようしょうめいゆうびん
内容証明郵便とは、差出人が送った手紙の内容を控え(謄本)によって国家機関である郵政事業庁が証明する制度です(郵便法63条、郵便規則109条)。
私たちは、手紙の内容を記録に残したいときにコピーを取ったりします。
その手紙を実際に相手方に送ったことを客観的に証明するには、第三者に証明してもらうことが必要です。
そのための制度が、内容証明郵便です。
『こんな時に内容証明』
@手紙を出した日付を証明したい
A手紙を出したことを証明したい
B手紙の内容を証明したい
C後に紛争が起きた時の証拠
D相手に約束を守ってもらいたい時
E契約解除や時効の中断の意思表示をするとき
F債権譲渡したことを債務者に通知するとき
G心理的効果を与えたいとき