キャッシング用語集
【事務ガイドライン】じむがいどらいん
ガイドラインは政策、施策などの指標・指針をいいます。
これは、かねてより全国各地で多発外国為替証拠金(保証金)取引をめぐってのトラブルを抑制し、またこうしたトラブルの元凶となっている一部の(悪徳)外国為替取引業者を牽制する目的で策定されたものとみられます。
旧大蔵省の事務ガイドラインは、財政局などの直接監督機関が統一的な対応を図るためにまとめたもので、法令解釈や内部手続、業務の健全性に関する着眼点などから成る。1998(平成10)年6月8日、大蔵省は金融関連通達を廃止しました。
これに伴ない、通達のうち認可・承認の審査基準や提出書類の様式、手続を定めているものは省令・告示に明記し、それ以外の留意事項を「事務ガイドライン」としてまとめました。
貸金業関係の事務ガイドラインは、
@登録の申請・届出関係、
A業務関係
B報告書関 係
C貸金業協会に対する監督
D信用情報関係
E苦情処理関係
F貸金業関連連絡会の設置
の上記7項目から成っています。
この事務ガイドラインは、同年6月22日、金融監督庁の設置に伴ない同庁(2000年7月からは金融庁)に移管されました。