キャッシング用語集
【出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)】しゅっしほう
1954(昭和29)年制定、施行されました。出資の受入れの制限、預り金の禁止、浮貸しの禁止、媒介手数料の制限、高金利の処罰から成ります。
@業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除き、何人も業として預り金をしてはならない
A金銭の貸借の媒介を行なう者は、その媒介に係る貸借の金額の 100分の5に相当する 金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはいけない
B金銭の貸付を行なう者が業として金銭の貸付を行なう場合において、年29.2パーセントを 超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときは 3年以下の懲役もしくは 300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するという規定が あります。
@については、貸金のための資金調達として社債・CPを発行することを禁じたものであるが、1999(平成11)年施行のノンバンク社債法により同法に基づく登録企業は社債・CPの発行を行なえるようになりました。
Bの高金利規制は、1954(昭和29)年当時 109.5%に定められていましたたが、1983(昭和58)年11月の貸金業規制法施行と同時に40.004%に引き下げられ、その後2000年6月から29.2%に引き下げられました。
また、出資法の「金利」には、手数料ほかどんな名目でも、受け取る金銭はすべて利息として金利に包含計算しなければならないので、真の意味での金利分はさらに低くなります。年利率が29,2%を越える金利には違法で刑事罰の対象になります。
そのような契約はもちろん無効ですし請求も受け取るのも刑事罰です。