キャッシング用語集

【小規模個人再生】しょうきぼこじんさいせい

給与所得者等再生とともに民事再生法に定める個人再生手続の1つです。
@個人債務者が将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、
A債務総額(住宅ローン等を除く)が 3,000万円以下であることが要件です(民事再生法 221条)。
再生計画において、弁済額が破産配当による弁済額を下回ってはならず、3ヵ月に1回以上の分割払いで3年(特別の事情がある場合は5年)以内に、債務の5分の1または 100万円のいずれか多い額(5分の1が 300万円を超えるときは 300万円)を返済するという要件を満たす必要があります(同法 229条)。
手続の対象となる無担保の再生債権総額の上限については、3,000万円です。

便利なキャッシング金利計算機!返済シミュレーション!

実質年率 %で金利計算します。

■お支払い回数を金利計算する

ご利用金額万円 ※半角で入力。
毎月のご返済額,000 円 ※半角で入力。

試算結果 ご返済回数 = (参考値)

■毎月のご返済額を金利計算する

ご利用金額万円 ※半角で入力。
ご返済回数 ※半角で入力。

試算結果 毎月のご返済額 = 円(参考値)

■短期利用の際のお利息を金利計算する

ご利用金額万円 ※半角で入力。
ご返済日数※半角で入力。

試算結果 利子の合計 = 円(参考値)

inserted by FC2 system