キャッシング用語集
【遅延損害金】ちえんそんがいきん
返済期日までに支払わなかった事によって、その相手に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額のことです。
法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」(利息制限法4条)といいます。遅延損害金は、契約金利が利息制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められている概念です。
その上限金利は、
@利息制限法の法定金利(年15%〜20%)の1.46倍以内である。
A販売信用(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で年6%(法定利率)と定められている。