キャッシング用語集
【取り立て行為の規制】とりたてこういのきせい
債権の回収行為に関する規制のことです。貸金業規制法21条で、「債権の取り立てをするに当たっては、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者(債務者)を困惑させてはならない」としています。
また、昭和58年9月30日の大蔵省銀行局長通達第2項第3号「取り立て行為の規制」によっても、「債務者、保証人等を威迫するような言動」や「債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害するような言動を行ってはならない」としている。
『取立ての際に行ってはいけないこと』
・暴力的態度
・大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること
・多人数でおしかけること
・正当な理由もなく、午後9時〜午前8時まで、その他不適当な時間帯に電話で連絡し、もしくは電報を送達し、または訪問する
・貼り紙、落書き、その他いかなる手段であるを問わず、債務者の借り入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること
・勤務先を訪問して、債務者、保証人を困惑させたり、不利益を被らせたりすること
・他の貸し金業者からの借り入れまたはクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること
・債務処理に関する権限を弁護士に痛くした旨の通知、または調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること
・法律上支払い義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること
・その他、正当とは認められない方法によって請求したり、取立てをすること