キャッシング用語集

【約定金利/約定利率】やくじょうきんり/やくじょうりりつ

当事者の契約によって定められる利率(金利)で、法定利率(利率)に対する言葉です。
当事者間で約定利率の定めがあるときは約定利率によりますが、定めがない場合は法定利率によることになります。
また、当事者の契約によって定めるとはいえ、どんな利率を定めてもよいというわけではなく、出資法、利率制限法の制限を受けます(法定利率:民法では年5%、商法では年6%)。

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